退職金の税金について
退職金の税金について
ここでは、退職時に貰う退職金についての税金について見ていきます。
【退職金の税金について】
退職金にかかる税金は、老後の資金という事もあり、かなりの控除額があります。この為、退職金を貰っても、課税されない人も多くいるようです。もし、税金が課税されても、給料などと比べると、あまり多くの金額が課税さないようにな仕組みになっています。もちろん、一般の会社員が貰える以上の多くの退職金を貰っている社長の場合には、それなりに税金が課税される事になるかもしれませんが。
退職金に対する税金は、給料などの税金と別に計算する「分離課税」が適用されています。この為、毎月貰っている給料などを気にしなくても退職金だけを考えて退職金に課税される税金を考える事ができます。
ここでは、自分の退職金にどれくらいの税金が課税されるのかを求める方法を紹介します。
【退職金に課税される税金の種類】
退職金に課税される税金の種類には、
・所得税
・住民税
があります。
ここでは、まず、退職金にかかる所得税の計算方法を説明します。
住民税については、次のページで説明します。
【退職金に課税される税金の計算方法】
退職金の所得額を計算します。所得額とは、税金が課税される金額です。
【税金が課税される退職所得額の計算方法】
( 退職金での収入金額(*1)
― 退職金所得控除額(*2) )
× 1/2
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
= 税金が課税される退職所得額(*3)
*1 : 退職金での収入金額
この「退職金での収入金額」の金額は会社から貰う退職金の金額です。
*2 : 退職金所得控除額
この「退職金所得控除額」は、退職金から控除する金額です。ここで計算された金額を
退職金から引いて、税金がかかる金額を少なくします。
・勤務年数20年以下の場合
勤続年数×40万円(最低80万円)
・勤続年数21年以上の場合
800万円+70万円×20年を超える勤続年数
(勤続年数の端数が1年未満の場合は切り上げ)
*3 : 税金が課税される退職所得額
この「税金が課税される退職所得額」の額に下記の速算表の値を掛けて税額が
計算されます。
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【退職金の所得税の計算例】
ここで、退職金にかかる所得税の計算を例をあげて行ってみますので、参考にして下さい。
・条件
退職金額 : 3000万円
勤続年数 : 35年間3ヵ月
この場合は、まず、勤続年数は、端数は、切り上げて計算しますので、
36年として計算します。
ここで、まずは、退職金の控除額を計算しますので、上記であげていた下記の式にあてはめます。今回は、36年の勤続年数になりますので、勤続年数が21年以上の場合の計算式にあてはめます。
・勤続年数21年以上の場合の計算式
800万円+70万円×20年を超える勤続年数
例)
800万円+70万円×(36年−20年) = 1920万円
このように、退職金の控除額は、1920万円になります。
この「1920万円」を下記の式に当てはめて計算し、税金がかかる退職所得金額を
計算します。
・税金が課税される退職所得額を求める計算式
( 退職金での収入金額
― 退職金所得控除額 )
× 1/2
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
= 税金が課税される退職所得額
例)
( 3000万円(退職金)
― 1920万円(退職金所得控除額) )
× 1/2
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
= 540万円(税金が課税される退職所得額)
ここで、求められた540万円を上記の速算表に当てはめます。
ここで求められた金額が540万円ですので、税額は、20%となります。
また、控除額は、33万円です。
つまり、
540万円(税金が課税される退職所得額)
× 20%(速算表の税率より)
− 33万円(速算表の控除額より)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
= 75万円
この「75万円」が収めるべき税金になります。
2006年10月15日 10:45