退職金を上手く貰う方法

2度の退職金を貰う方法

ここでは、社長の退職金を2度もらう方法について見ていきます。


【2度の退職金を貰う方法】

会社の代表取締り社長をしている人の場合には、2度、退職金を貰う方法があります。

それは、まずは、会社の代表権を更新に譲った時に1度目の退職金を受け取り、その後、平の取締役となり、後継者の補佐を行なう事にします。


この場合に、1回目の退職として実質的に扱われるようにする為には、
 ・代表権を外れる
 ・役員報酬を1/2未満にする
 ・実質的に代表の仕事の実務を引き渡している
事が必要になります。

この後、亡くなるまで、平の取締役として後継者の補佐をする事になりますが、この時に終身保険に加入しておきます。そして、亡くなった時には、生命保険会社から終身保険の死亡保険金がもらえます。この死亡保険金を亡くなった人に死亡退職金として支払う事で2回の退職金を貰う事が可能になります。

この2回目の退職金は、「みなし相続財産」となる為、所得税は課税されずに、相続税の対象になります。この為、相続時の相続税を支払う為の資金として利用する事が可能になります。もし、オーナー企業の場合には、相続人が相続した自社株を他の相続人から死亡退職金で買い受ける資金とする事で、自社株の散在を防げる事にも使えます。

このようにする事で、相続税を実質的に会社が負担するような形に持っていく事が可能になります。

このように、特にオーナー企業の場合には、相続=事業承継になる為、相続時に相続税の対策の資金を準備しておく事が必要になります。もし、1回目の退職金で相続の資金を準備するように考えた場合には、退職後の老後の資金が少なくなり、せっかくの老後をのんびりと自由に生活する事が難しくなります。この為、2回目の退職金を準備して、1回目の退職金を老後の資金とし、2回目の退職金で相続に備える事で、老後を暮らす本人も相続を受ける残された家族も余裕を持って生活が出来るようになるのではないでしょうか。







2006年10月15日 10:46