中小企業の社長の相続・贈与について
生命保険と相続・贈与について(その1)
ここでは、相続にまつわる生命保険について説明しています。
【生命保険と相続について(その1)】
生命保険の死亡保険に加入している人が亡くなった場合には、生命保険の死亡保険金は「みなし相続財産」として扱われます。この「みなし相続財産」とは、亡くなった時にはまだ保険金が入っていない為、相続財産としての扱いにはなりません。しかし、亡くなった後に死亡保険金として支払われる為に結果的には、相続財産と同じような扱いとなる為、「みなし相続財産」という名称で呼ばれています。
生命保険の保険金を相続する場合には、生命保険独自の控除があります。この控除は、預貯金や不動産などの相続財産の相続税の控除とは別枠の控除になります。控除される金額は、相続人(相続を受ける人)1人当たり500万円になります。
つまり、生命保険の相続控除額の計算は、
生命保険の相続控除額 = 500万円 × 法定相続人の人数
という計算式で計算されます。
生命保険の死亡保険金を使って、相続を行った場合の特徴としては、相続をさせたい人を生命保険の受取人に指定する事で、指定した人にお金を相続できる点になります。
この為、社長が現金を相続させる場合に生命保険の受取人として指定しておく事で指定した人に現金を残す事が可能になります。
オーナー企業の社長の財産を相続する場合には、社長自身の預貯金や不動産などの財産以外にも、自社株式や会社への貸し付け、会社へ貸している不動産などが相続時に家族の分散してしまう可能性があります。このような場合には、会社を継ぐ人には、会社の自社株や会社への貸し付け、会社へ貸している不動産を相続させ、会社を相続しない人には、生命保険で現金を相続させる事で相続でもめないようにする事も可能になります。
このように、生命保険と相続は切っても切れない関係であると言えます。保険金は、受け取った者の固有の権利となるので、他の者が侵害する事が出来ないものとなります。また、生命保険会社が受取人に指定されている人に保険金を支払うので、指定した人にお金を相続しやすくなります。
もちろん、生命保険で受取人を勝手に指定するだけではなく、生前に遺言書の作成や家族でどのように相続を行なうかを話し合っておく事が、スムーズに相続を行なう秘訣になります。
【生命保険を相続につかうメリット】
・保険金として、お金で相続できる。
・ある程度のまとまった金額が確保できる
・相続が発生する前に相続のシナリオを作れる
2006年10月15日 10:54