中小企業の社長の相続・贈与について
生命保険と相続・贈与について(その2)
ここでは、相続にまつわる贈与の利用について説明しています。
【生命保険と相続について(その2)】
もちろん、社長が亡くなってからの相続について考えて準備しておく必要はありますが、さらに税金面で有利な相続をしたい場合には、生前から財産を移しておく事が有利な相続を行なう点では必要になります。
その為、ここでは、生前に行なう贈与について説明しておきます。
【生前贈与の活用】
相続や贈与に関する税金について少しでも知っている人の場合には、贈与税は、高い税率であるというイメージがあると思います。しかし、自分の会社を経営していて、それなりの金額を相続をして、相続税を払う事になる人の場合には、生前に少しづつでも贈与を行なっておく事をお勧めします。
贈与税には、毎年、110万円までは、非課税になる基礎控除というものがあります。この110万円以内の金額を毎年、贈与していく事で相続時の相続財産を減らしておく事は、相続時に相続税が課税されるぐらいの資産がある中小企業の社長さんにとっては、相続を税制面で有利に行なう事では必須とも言えると思います。
また、これぐらいなら誰でも思いつく事であると思います。
ここでは、さらに、贈与税の200万円までの贈与なら10%の課税で済む点に注目をしたいと思います。この10%まで贈与税が課税される200万円も贈与税の基礎控除額の110万円と一緒に毎年、贈与しておく事で、毎年、310万円を10%の課税で資産を移す事が可能になります。
310万円までを贈与した場合には、実質、課税される税率は、6.5%という事になります。また、贈与できる金額は、税金を差し引いて実質290万円の贈与が可能になります。
もし、相続時に相続税の控除額を除いた金額で5000万円の金額に相続税が課税される場合には、20%の税率が課税されます。また、1億円の場合には、30%の課税になります。
もし、自社株や会社に貸している貸付や土地、建物などを相続する場合には、かなりの金額になります。この場合に相続税が課税される人の場合なら、6.5%の税率で毎年290万円を毎年、贈与していれば、かなりの節税対策になります。
2006年10月15日 10:54