中小企業の社長の相続・贈与について
生命保険と相続・贈与について(その3)
ここでは、贈与したお金を生命保険を使って、さらに有利な相続について説明しています。
【生命保険と相続・贈与について(その3)】
前のページでは、毎年、310万円(税引き後:290万円)の贈与について説明しました。ここでは、この贈与した金額の310万円(税引き後:290万円)の有利な使い方について説明しています。
毎年、310万円を贈与した場合には、税引き後の金額で290万円になります。この税引き後の290万円で生命保険に加入します。
生命保険の加入方法は、
被保険者 : 父親
保険料を支払う人 : 子供
保険金を受け取る人 : 子供
にします。
この場合に加入する生命保険は、死亡保険金が出来るだけ多く貰う事が出来る保険商品を選びます。
このようにした場合には、保険料の支払いが子供である為、父親が亡くなった場合に、貰う事が出来る生命保険の保険金は、みなし相続財産の扱いになりません。これは、保険料を支払っているのが、子供である為です。
みなし相続財産となる生命保険は、父親が自分で保険料を支払って、受取人を子供にした場合です。
今回の場合は、子供が自分で支払った保険料の生命保険の保険金を子供が自分で受け取る為、みなし相続財産にはなりません。このような場合には、保険金を受け取った時の税金は、一時所得になります。
一時所得の場合に税金の計算は、下記のようになります。
受け取った保険金
− 保険金を受け取る為に必要な費用
− 一時所得の基礎控除(50万円)
______________________
= 残った金額を1/2 する
↓
この金額を他の所得と一緒にする
例)
父親の年齢が55歳から10年間で保険料を払込んだ場合
毎年の支払い290万円
10年払込 → 総支払い2900万円
保険金の受取額は、4000万円 の場合
・税額計算
4000万円 − 2900万円 −50万円 = 1050万円
1050万円 / 2 = 525万円
この時の収入が1000万円の場合
総収入が1525万円になる
525万円部分に課税される割合は、30%
525万円 × 30% = 1,575,000円が税額
子供が受け取れる金額は、
4000万円 − 1,575,000円 = 38,425,000万円
になる。
住民税が13%
1,575,000円 × 13% = 204,750円
最終的に子供が受け取る金額は、
38,425,000万円 ― 204,750円 = 38,220,250円
になる。
4000万円の95.5%が受け取れる事になります。
このように毎年20万円を贈与で支払ったとしても、かなり有利に相続が行なえる事になります。
生命保険と贈与税を利用しないで相続税を支払った場合
38,220,250円 → 3800万円の相続の場合
上記以外の税額控除された他の財産が3億円ある場合には、3億円超の部分の相続には、50%の相続税が課税されるので単純計算で、1900万円しか相続できない事になります。
3億円は、極端で、多いかもしれませんので、上記以外の税額控除後の相続が3000万円の場合を考えてみます。相続財産は、3000万円+3800万円の6800万円になります。6800万円の場合には、30%の相続税が課税される事になります。
2006年10月15日 10:55