社長の医療保険

社長の医療保険

ここでは、中小企業の社長の医療保障について説明しています。
中小企業の社長の場合には、医療保障に加入する場合には、会社で契約するか、社長個人で加入するかの2つの方法を選択する事ができます。

では、社長の医療保障は、会社で契約するのが有利なのでしょうか?社長個人で契約するのが有利なのでしょうか?ここでは、このような点について説明していますので、もし、医療保障に加入する場合に参考にして頂ければと思います。


【社長の医療保険】

社長の医療保険の加入方法は、法人契約を行なう方方はあまりお勧めできません。医療保険やガン保険のように病気やケガをした時に使う事が出来る生命保険については、個人名義で加入する事がお勧めです。

まぜかと言いますと、医療保険を法人で契約をした場合には、会社に保険金が支払われる事になります。この場合には、税金が課税される事になります。これに比べて、個人で医療保険に加入している場合には、非課税になります。リビングニーズの保険についても個人の場合は非課税です。

これは、医療保険のように病気で困っている人に対して支払われる保険の場合には、このような保険に課税するのは酷であると考えられて非課税扱いになります。リビングニーズについても余生の生活費ですので非課税扱いになります。ただし、リビングニーズの場合には、死亡した後にリビングニーズで貰った保険金が残っていた場合には、残っていた額に対して相続税が課税されます。


余談ですが、医療費は、高齢者になると使う事が多くなります。医療費の65%は、60歳以上の人が使っているという調査が、厚生労働省で行なわれた結果に出ています。この為、老後になると医療保険は必須になると思って良いと思います。

これは、高齢になるほど、病気に掛かりやすく、また、病気が治りにくくなる為だと思われます。この為、医療保険に加入する場合には、個人で終身型の医療保険に加入する事がお勧めです。







2006年10月23日 11:33